何故残高が減るのか
 
お答え
法律で定められている金利は次の3種類がありこの金利差によりま
す。

 
◇利息制限法の金利
 利息制限法とは、暴利の制限を目的として1954年に制定された法律で、
金銭の貸借上の利息について適用される金利で次の通りとなっております。
  ・元金 10万円未満 年20%
  ・元金100万円未満 年18%
  ・元金100万円以上 年15%
◇法定金利
 個人間の貸し借りや企業間の取引に関する金利で取引に特段の定めがなくて
も請求できる権利。
  ・友人間の賃借などの民事債権 年5%
  ・一方が会社の場合の商事債権 年6%
◇出資法の金利(貸金業の場合の多くはこれ)
 貸金業としての金利規定がないので、出資法の金利を適法と解釈し運用。 
  ・年29.2%(平成12年5月までは、40.004%であった)
 
例として、4年前に50万を借入し利息のみを返済し、現在残高が50万
有る場合とします。
*単位は千円 サラ金等 利息制限法により計算し直した残高
期     間 金利 利息 金利 利息 過払い 利息制限法による残高
10年6月〜11年5月 36% 180 18% 90 90 500− 90=410千円
11年6月〜12年5月 36% 180 18% 74 106 410−106=304千円
12年6月〜13年5月 28% 140 18% 55 85 304− 85=219千円
13年6月〜14年5月 28% 140 18% 39 101 219−101=118千円
 つまり、利息制限法を越えるサラ金等の利息(過払い)は、元金に充当されま
す。これによると、貴方の残高は「118千円」となり、
サラ金等の残高「50万円」でない事がご理解できると思います。
 
なお、実際の計算は、日数により計算しますので金額は若干変わります。
 
 
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