依頼の際に特段気を使う必要はありませんが、下記について心得て頂ければ
より良い関係での相談・依頼ができると思います。 |
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(1)弁護士へは全て隠さず話す。 |
(2)打ち合わせをさぼらない。 |
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(3)素直に話し合いに応じる。 |
(4)弁護士を疑わない。 |
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(5)弁護士費用を出し惜しみしない。 |
(6)自分の主張を堂々と話す。 |
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(7)立て板に水のごとくしゃべり過ぎない。 |
(8)以後の経過はすべて弁護士に
報告する。 |
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(9)文書・証拠等の資料は整理整頓する。 |
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(10)弁護士に依頼した後は、独断で相手方と交渉はしない。 |
◆破産手続き等に伴う弁護士費用等 |
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※管財人が選任されない同時廃止事件の場合の費用 |
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自己破産申立て費用 |
免責申立て費用 |
予納郵券と予納金
は、負債内容によ
り異なる場合があ
りますので、所轄
の地方裁判所にご
確認下さい。 |
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収入印紙 |
合わせて900円 |
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予納郵券(郵便切手) |
3,000円前後 |
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予納金 |
15,000円前後 |
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合 計 |
19,000円前後 | | |
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※弁護士費用 |
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・相談料:5,000〜10,000円以内/30分毎に |
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・破産手続きから免責決定まで |
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ア)着手金:100,000〜200,000円(依頼時に原則として支払う金額) |
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イ)報酬金:100,000〜200,000円(免責決定確定の場合のみ受領する成功報酬) |
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弁護士費用は、上記の他に債権1件につき3万円とか、減額した場合に減 |
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額できた分の何割と云った場合もあり、債務の件数や内容により異なりま |
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すので納得いくまでご相談下さい。 |
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・処分すべき財産があり、破産管財人が選任される事件や任意整理については |
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別途料金体系がありますのでご確認下さい。 |
◆破産手続き等に伴う費用がない場合 |
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法律扶助協会が自己破産の申立費用や弁護士費用を立て替えてくれる場合が |
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あります。原則として生活保護受給者を対象としておりますが、条件によっ |
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ては他の場合でも受けられる場合がありますので、相談してみてください。 |